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   <title>電磁波、化学物質、食品添加物　読めば納得、暮らしの危険 </title>
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   <updated>2010-10-24T21:57:30Z</updated>
   <subtitle>携帯電話、IHからの電磁波、シックハウス、過敏症を起こす化学物質、食品に潜む農薬･添加物。 身近に潜む危険から身を守るための最新情報を常時アップ。 </subtitle>
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   <title>誰がやったのかも分からない研究や、ケータイ業界の御用学者バラ撒き用にまだ9億円も出す民主党の甘い事業仕分け</title>
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   <published>2010-10-08T09:42:27Z</published>
   <updated>2010-10-24T21:57:30Z</updated>
   
   <summary>　行政刷新会議の事業仕分けを手本に各省庁内で事業の自己点検をする行政事業レビュー...</summary>
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      <![CDATA[　行政刷新会議の事業仕分けを手本に各省庁内で事業の自己点検をする行政事業レビュー。総務省では、1997年から13年間毎年十数億円の予算で続けられてきた電波の安全性に関する調査事業にメスが入れられた。外部の委員からは「研究費のばら撒きでは」「事業の必要性について担当部局の真剣さが伝わらない」などの厳しい意見がだされ、「廃止を含めた全面的見直し」という結果に。しかし次年度概算要求では、わずかに減額しながらも9億円の要求している。事業の資金源は総務省が自由に使える特定財源の電波利用料。ただ電波利用料の7割は電波利用促進のための事業で、安全性の事業は2%に過ぎない。同じ部局が管理しているため利用促進のための安全検証と見られても仕方がない構造になっている。国民を安心させるためには、安全性検証事業を独立させるような事業仕分けが必要だ。

12年で総額138億円かけた電波の安全調査事業
「基準緩和のための研究と判断されて結構です」と総務省
「電波利用料というあぶく銭のバラ撒き予算ではないか」仕分け人
　誰がやったのか記載なしの報告書
公募制とは形だけのズサンな研究体制
「廃止を含めた全面的見直し」にも次年度9億円の概算要求
利用促進のための安全性検証では意味が無い
安全評価制度の抜本的見直しが必要

　
<strong>12年で総額138億円かけた電波の安全調査事業</strong>
蓮舫議員の「２位じゃダメなんでしょうか？」発言をはじめ、世間の注目を集めた事業仕分け。行政刷新会議が行った事業仕分けの他にあまり注目をされていないが、各省庁の駄遣いを減らすための行政事業レビュー呼ばれる事業仕分けが行われている。各省毎に予算監視・効率化チームを作り、21年度の予算の執行状況について外部委員を入れて自己点検し、ネットテレビなどで公開の場で検証作業を行うという仕組みだ。

　総務省の行政事業レビューの一つに「電波の安全に関する調査事業」が仕分けの対象にあげられた。この事業の問題点は、再三に紹介してきている.

　電波の安全性事業には1999年から毎年10～15億円程度が支出され、2010年までに総額138億3千万円支出されている。それが本当にきちんと使われているのかということの検証だ。

 見直しの対象となった事業に対しては、予算がどこにわたり、何に使われているかを担当部局が、わかりやすくまとめて、自己点検したレビューシートが作成される。電波の安全に関する調査事業についての、レビューシートが図１だ。
<a href="http://www.uedatakenori.com/image/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC.html" onclick="window.open('http://www.uedatakenori.com/image/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC.html','popup','width=827,height=5512,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://www.uedatakenori.com/image/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC-thumb.jpg"  align="right" width="124" height="826" alt="" /></a>

 レビューシートを見ると平成21年度の総事業費11億3000万円は、大きく3つに事業に分類されている。ひとつは生体への電磁波の影響を研究する部門で3億800万円。テレコム先端技術研究支援センターという財団法人に委託され、公募により研究者へ支払われている。

 ふたつめは、そうした安全性の研究に必要な評価技術の開発やデータ収集の事業で6億6400万円。さらにペースメーカーなど医療機器に対する電波の干渉による影響を調べる事業が1億5700万円だ。後の二つは民間企業や公益法人が受注している。今回この記事で特に問題にするのは最初の研究に関する部分だ。

 レビューシートに基づき、6月4日に外部の有識者を交えて公開の場での検証作業が行われた。その模様はニコニコ動画の生放送などでも放映されたが、現在でも政府のインターネットテレビで閲覧することができる。（http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg3621.html）

 公開レビューではまず、担当部局である総務省総合通信基盤局電波部電波環境課課長の岡野直樹氏と外部委員で弁護士の水上貴央氏の間で、事業の目的についてのやり取りがあった。要約すると以下の通りだ。

<strong>「基準緩和のための研究と判断されて結構です」と総務省担当部局</strong>
水上貴央氏「事業の目的があいまいで、そもそも電波が安全かどうかわからないから調査しているという話なのか？電波は安全なのだけど不安に感じている人がいるから調査するという話なのか？今後基準を変えるために調査しているのか？…　つまりは何なのか？」

岡野課長「現在すでに人体防護指針としての安全基準はあり、それについてはヒトへ影響があるレベルから50倍という安全率を取っています。しかし他の効果はないのか、不安を持っているということなので、その再検証と、必要があれば基準の見直しも行うということです」
]]>
      <![CDATA[水上氏「つまり基準をもっと緩和してもよいかを研究するという理解でよいのでしょうか？」

岡野課長「必ずしも緩和方向だけとは限りません」

水上氏「でも今でも50倍の安全率を積んでいるんですよね。これでもまだ足りないかもしれないという仮説があるんですか？」

岡野課長「それはまだ学説ではなくて、検証中でございますのでよくわかりません…。でももし先生がわかりやすいということであれば、緩和ということでまとめても大丈夫でございます」

岡野課長は、緩和のための研究でまとめてよいと言ってしまったが、実際には現在の基準以下でも安全性に問題があるかもしれないという研究が出てきているために、その検証を行うための調査事業だ。危険かもしれないという結果になれば基準を厳しくする場合もあるということを明言すればよいのに、なぜか岡野課長はどうしてもそれを口にしたくないらしい。そのため余計にこの事業の必要性が委員に伝わらない様子だ。

<strong>「電波利用料というあぶく銭のばら撒き予算ではないか」仕分け人</strong>
研究費の使い道についても外部委員で横浜市立大学エクステンションセンター長の南学氏から、予算ばらまき型の研究ではないかという指摘が上がった。

南氏「限られた資金で安全性を検証するためには、WHOなどの国際的な枠組みでの研究の順序立てが必要だろう。それに従って個別の事業の中で、これはWHOの分担研究、これは日本独自の研究と整理が必要だが、提出された資料を見る限りそれが見えない。
金額ベースからいっても毎年大体一定している。どう見ても電波利用料という特定財源から毎年一定の枠がある中で、それをあちらこちら適当に分配しているバラマキ型研究に見える」

岡野課長「WHOの優先研究課題を踏まえて、その中から研究課題を選んでやっているものなので、けしてばらまきではありません」

南氏「選ぶというのは、主体はこちらなんですか？明確な分担はないんですか？」

岡野課長「明確な分担はありません」

南氏「つまりはこれらの研究は、国際的な義務というわけではなくて、任意なところでお金のある範囲で、研究者のいる範囲でやってくださいというレベルの話ですね」

岡野課長「自国民の安全を守るために検討会を開いていて、消費者団体の人も入っていただいて、我々としてはやっているので…」

南氏「自国民と言っても、ヒトとしては外国人も日本人もかなり共通部分があるだろうと。そこでの国際的な共通の研究手法とかがはっきりしていない状況で、自国民にとって必要な課題をやるといわれても理解できない」

 少し解説すると、電磁波の安全性に関しては世界保健機関が1996年に国際研究プロジェクトを発足しており、携帯電話などの周波数の電磁波（つまり電波）に関しては2013年に結論をとりまとめる予定で進行中だ。WHOは確かに優先研究課題を出しており、事業の研究のいくつかは、それらのWHOの課題を受けたものもある。

 しかしここで問題として指摘されているのは、電波の安全性に関してどういう点が不明で、そのためにはどういう研究が必要で、その結果をどのように行政に生かすつもりなのかという点について、電波を管理する当事者である総務省の担当部局としての明確なビジョンが見えないということだ。

 さらに、外部委員の内田勝也中央大学研究開発機構教授は、研究課題の選択について質問する。

内田氏「研究の提案が適切でなかったということはないのか？」

岡野課長「適切に行われていると思っています。」

内田氏「誰が判断しているのか？」

岡野課長「評価委員会で判断、評価されています」

内田氏「公表されていますか？」

岡野課長「競争入札という形になってからは出ていないが、これまでは研究が終わった段階で報告していただいています」

岡野課長が言うように、確かにH21年度までの研究結果は毎年報告書として総務省のHPで公表されている。しかし報告書にはそれぞれの研究について誰がうけおって行ったのか研究実施者の名前が記されていない。この点については後で触れる。

最後に、外部委員の須藤修東京大学大学院情報学環教授が、実は電磁波は危険だという可能性があるのではないかという質問を行なった。

「たとえば公害のケースのように、明確な因果関係まではわからないけれども影響があるかもしれないという仮説の蓋然性はある程度高いということではないか？だから明確なエビデンスがほしい。ほっておいたら手遅れになるから研究をやらなければならない。これらの知見を確立したうえでWHOとして基準とか機器の開発とかに利用せよ、というそのためのとして事業と理解すればよくわかるのですけれども」

この段階で岡野課長は「そういうことです」とあっさり認める。

しかし事業レビューのコーディネーターの内閣府行政刷新会議事務局企画官の小村雄大氏は、「そうであれば、本省としても、調査結果として出てきたものが正しいのかどうか検証する必要があって、評価委員会でやっているはずですということではなくて、もう少し明確になっていないのか？本省として明確な目的をもって、対象を絞って　手段も明確にして、調査結果もきちんと評価して、このお金をきちんと役立てていますかということをさっきから聞いているんですよね。」
と突っ込まれる始末だ。

この点については象徴的なのが、毎年公表されている研究結果の報告書に研究者で、研究者の名前の記載がなく、誰が行なった研究なのか報告書からは分からないという問題だ。何故そういう処理をしているのか、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課に尋ねてみた。電話でお話したのは山田さんという方だ。

--「毎年総務省で出されている研究結果の報告書なんですけれども研究者の名前が書いていないのは何か意味があるんですか」

山田「研究は、（財）テレコム先端技術研修支援センターに外注したものですから、その成果物には研究者の名前までは求めていないんです」

--「でも科学論文などの例を出すまでもなく、著者名のない研究報告なんて意味なんじゃないですか？それともその研究報告内容すべてについて、総務省が著者として責任をもつということなのでしょうか」

山田「まあ、そういうことですね」

--「でも、個別の研究は外部に委託したもので、成果物には名前が書かれていないわけですよね。形式的には総務省は誰が書いたかわからない成果物についてそれが本当に正しいかなんて、どうして責任を持てるんでしょうか？」

山田「それは外注先で外部評価がされているということなので」

--「誰がやったかわからないけど評価済みだから、大丈夫ということなんですね」

山田「まあ、そうですね」

--「22年度からの新規研究は、総務省からの研究者への個別契約になりますよね。その報告書には名前が載るんでしょうか」

山田「それは検討中です」

総務省が本当に明確な目的をもって対象を絞って　手段も明確にして、調査結果もきちんと評価しているのか疑問視される原因の一つだ。研究結果について外部評価されているといっても、どのように評価したのかという情報は提出されていない。

例えばケータイの使用で脳腫瘍が増えるのか、またはケータイの電磁波で脳血管に異常が起こり有害物質が脳へ浸透しやすくなるのかなどについて、シロと黒の両方の研究結果について、それぞれを評価して判断をくだすというプロセスが欠落しているのだ。

現状では、海外などから危ないという結果が出た研究について、日本で検討会の構成員の研究者がやってみて安全でしたと結論付けておしまいという、やりっぱなしの研究発表というだけになっている。

<strong>公募制とは形だけのズサンな研究体制</strong>

そもそもこの電磁波の安全性に関する研究については、これまでも報告してきたようにいろいろ問題が多い。H9年からH18年までの10年間は電波環境課の元に「生体電磁環境研究推進委員会」という委員会を作り研究を進めてきた。しかしそこでは委員20名中、5名は電波産業界やモトローラ社など産業界の委員が入っていた。

工学的な専門知識も必要とされることから産業会の委員が入ること自体に文句をつけるつもりはないが、利害関係が絡むだけに情報公開が不可欠だ。しかしこの委員会については、いつ開かれたのか、どのような話し合いがされたのかなどの情報が非公開になっていた。研究費の支出も自分たちで自分たちに分配するという、本当にばらまき予算的な使い方だった。

ここでの記事や市民団体の働きかけもあり、H19年度からは、「生体電磁環境に関する検討会」に衣替えし、そこには消費者団体も加わり、会議や会議資料などは公開されるようになった。また研究費についても公募制に変更された。

しかし、実際のところは、相変わらずこの検討会の構成員の研究者がほとんど全部の研究を請け負っている実態なのだ。総務省の報告書には研究者の記載はないが、昨年度まで研究事業の委託を受けていたテレコム先端技術研究支援センターが毎年10月頃に行なっていた前年度事業の報告会では、研究者の名前が記載されており、研究者自身が報告を行なっていた。

その配布資料をもとに平成20年度の研究課題と研究費、受託した代表研究者の一覧表を作成したのが図２だ<a href="http://www.uedatakenori.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E5%90%8D%E4%B8%80%E8%A6%A71.html" onclick="window.open('http://www.uedatakenori.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E5%90%8D%E4%B8%80%E8%A6%A71.html','popup','width=827,height=1169,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://www.uedatakenori.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E5%90%8D%E4%B8%80%E8%A6%A7-thumb.jpg" width="124" height="175" alt="" /></a>
実に研究費の87％が、検討会の構成員の研究者が受託している。自分たちで研究課題を決めて、自分たちが実施し、自分たちで結果を評価するという仕組みはそのままなのだ。

さらにこの研究者の方たちが同時に電波産業界から研究費や寄付金などを受け取っていないのか、つまり利益相反を生じていないのかという点について検証されていないという大きな問題がある。


<strong>「廃止を含めた全面的見直し」にも次年度9億円の概算要求</strong>

結局、事業レビューの結果は、外部評価委員6名のうち、2名が「廃止」1名が「今後も国が行うべきかなど、事業の継続について再検討が必要」という意見。6名中3名が廃止に向けた意見。残り3名も目標設定があいまいなどの理由で「去らなく見直し、改善が必要」という意見で、「現行どおり」でよいという意見はゼロであった。

これを受けて「国家財政がこれだけ緊迫している状況の中で選択と集中という観点から、相当厳しく見直さなければならない。廃止を含めた全面的見直しとさせていただく」という結論となった。(図３)

このように厳しい判断が下されたにもかかわらず、H23年度の予算の概算要求では、前年度予算額11億9500万円からは25％減ではあるが、9億円を要求している。事業レビューの反映内容として「中長期的な目標を明確化し、その達成に向けて各年度に行うべき研究課題を全面的に見直し、WHOの優先研究課題に該当しない課題等を廃止」とだけ書いてある。

具体的にどのような見直しを行ったのか、再度電波環境課の山田さんに尋ねてみた

--「具体的にどのような点について見直したのかわかるような資料はありますか？」

山田「資料は作っていないんですけれども…。反映内容に書いてあるようなことなんですけれども、

--「全面的に見直して『WHOの優先研究課題に該当しない課題は廃止』とありますが、WHOの課題でない研究はすべて削られたりしたわけですか？」

山田「概算要求の段階ですので、一応事務局の方でこの研究は廃止などということを検討したうえで積み上げたもので、最終的にはこの通り通るかどうかわかりませんし、また研究課題についても専門家の先生方の検討会でも話し合われるので最終的なものではありません」

せっかく事業レビューを公開で行ったとしても、それが次年度予算にどのように反映されたのかについては、担当部局の一方的な説明ですむのだとしたら、官僚の思う壺だ。甘い仕分けだと言わざるを得ない。

<strong>利用促進のための安全性検証では意味が無い</strong>
ただ「電波の安全性の調査事業」が問題の多い事業だとしても、安全性の検証自体は必要であるため、ただ廃止すればよいというものではないことに注意する必要がある。電波の安全性については、相変わらず影響があるという研究と影響がないという結果が混在しているのが現状で、その一方で新たな種類の電波利用は年々増えており、私たちが日常的にさらされる電波の種類は日増しに増している。

その点は事業レビューでは十分に検討されていない。

事業のための財源は電波利用料という総務省が握っている特定財源だ。テレビ･ラジオ局をはじめとする無線局から徴収し、無線局全体の受益を目的として行う行政事務のための費用として使用目的が電波法で決められている。一般会計の中に含まれるが、税金ではないため財務省に召し上げられることなく、総務省で全額使うことができる。

悪名高い道路特定財源と同じではないかという批判もあり、事実2008年5月には、電波利用料の一部が、美術館のチケット代や野球のボール代、ボウリングのプレー代など職員の娯楽のために流用されていたことが発覚し問題となったこともある。

この不祥事を受けて、電波法が一部改正され職員の福利厚生費などに当てることは禁止され、事業の実施状況についても公表することが義務付けられた。

予算の大半は電波利用促進のための事業で、テレビの地デジ化のための普及支援や、にともなう周波数の変更対策事業や過疎地での携帯電話基地局設置の補助金、または空いた周波数帯の有効利用のための研究開発などに使われている。電波利用料の総額の7割はそうした電波利用促進のために使われており、安全性の調査事業は2%にしか過ぎない。そこで安全性の事業だけ廃止すると、その予算は利用促進に向けられることになる。

また歳入をみると、一番大きなウエートを占めるのが実は携帯電話の利用料だ。私たちは携帯電話を使用する時に免許を取得していないが、通信会社が一括して包括免許という形で代行納入しているという形になっている。通話料金の明細には明示されていないが、それぞれの携帯電話機の電波利用料が含まれていると考えてよい。

携帯電話の普及と共に電波利用料の予算はうなぎ上りに膨らみ、携帯電話がまだなかった1995年で74億円程度だったものが、2008年には750億とほぼ10倍になっている。2008年度では、総額の8割程度が携帯電話の利用によるものだ。

携帯電話の料金の一部を、安全性の検証に当てるという発想は悪くないが、同じ部局が利用促進のための事業と安全検証の事業を同時に行うことに無理がある。電波促進を推進するために、又はそれを邪魔しない範囲での安全性検証だろうと疑われても仕方がないのだ。

以前アメリカの上院での公聴会の様子をルポしたが、そこでは電磁波の安全性に関する予算は、日本では厚生労働省にあたる保健社会福祉省の機関である国立衛生研究所（NIH）が管轄していた。

国民の信頼を獲得し、安心を得るためには、安全性検証事業を独立させるような事業仕分けが必要だ。

突拍子もない提案に聞こえるかもしれないが、電波利用料を使いながら、総務省だけに使わせるだけでなく、たとえば頼りないが消費者庁と共管にして、消費者委員会の元に電波安全専門委員会を作って、通信事業者の影響を受けない研究体制をつくるなどの抜本的に改革が必要なのだと思う。研究者の企業との利益相反のチェックも必需だ。消費者庁はとても頼りないが、少なくとも情報公開という点だけでいえば総務省よりはるかに進んでいるからだ。


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   <title>携帯電話で脳腫瘍は増えるか？ＷＨＯのインターフォン研究結果発表される</title>
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   <published>2010-05-27T20:39:05Z</published>
   <updated>2010-10-12T08:52:50Z</updated>
   
   <summary>携帯電話と脳腫瘍との関連を調べる世界最大規模の研究結果が5月18日に発表された。...</summary>
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      <![CDATA[携帯電話と脳腫瘍との関連を調べる世界最大規模の研究結果が5月18日に発表された。
世界保健機関（ＷＨＯ）の中の国際がん研究機関（ＩＡRC）が進めていたインターフォン研究と呼ばれるもので、日本も含めた13カ国が参加している。研究者の間で意見が分かれ4年間も発表が遅れていたいわくつきの研究だ。その結果について日本の新聞各紙では「因果関係証明されず」という見出しが載る一方で、英タイムズ紙など海外紙では「へービーユーザーでガンリスク上昇」と180度反対の見出しが並んだ。研究結果はシロクロ決着つかず灰色のままだが、一部のヘビーユーザーに限りリスク増加が示唆されている。問題は研究発表が遅れた影響もあり、今や我々のほぼ全員がヘビーユーザーになってしまっていることだ。新聞では報道されていないＩＡＲＣの記者会見の模様も紹介する。

日本「安全」と海外「危険」
発がん潜伏期を考慮すると結論づけられない
ヘビーユーザー（1日30分以上の通話）では脳腫瘍リスクが1.4倍
ライトユーザーではリスクが減る？
「使用控え目にするのは合理的」

<strong>日本「安全」と海外「危険」</strong>
　大スポンサーである通信会社への遠慮もあるのか、日本では大手のマスコミの報道そのものが少ないようだ。共同通信ジュネーブ支社からの配信記事は「携帯で発がん、確認できず　ＷＨＯ機関が大規模調査」という見出しだ。毎日新聞をはじめ多くの地方紙は<a href="http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010051701000267.html">共同の配信記事</a>
をそのまま掲載している。

　自社報道を出した日経でも見出しは同様に、
<a href="http://www.nikkei.com/tech/news/article/g=96958A9C93819695E3EAE2E2EB8DE3EAE2E7E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;da=96958A88889DE2E0E2E5EAE5E5E2E3E7E3E0E0E2E2EBE2E2E2E2E2E2">「携帯と脳腫瘍の関係、大人は「確認できず」　ＷＨＯ」</a>
というものだ。

一方、海外紙ではどうか？
　イギリスタイム紙は<a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/health/article7127799.ece">「ヘビーユーザーでがんリスク」</a>
という見出し。テレグラフ紙も<a href="http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7725169/Landmark-study-set-to-show-potential-dangers-of-heavy-mobile-phone-use.html">「画期的な研究で、ヘビーユーザーの危険の可能性を示す」</a>
とどちらも長期間のヘビーユーザーで脳腫瘍リスクが上昇している点を重視した見出しになっている。

はたしてどちらの見出しが正しいのか？

<a href="http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dyq079">研究論文</a>
の結論部分を読むと

「全体的には、携帯電話の使用によって脳腫瘍（神経膠腫と髄膜腫）リスクの増加は観察されない。累積通話時間の最も多いグループ（ヘビーユーザーのこと　筆者注）で神経膠腫リスクの増加、特にいつも携帯電話を使う側の腫瘍のリスクの増加が示唆された。しかし統計的偏り（バイアス）と誤差の可能性があり、その分析から導き出される結論に限界を与えており、因果関係があると解釈することを妨げている」
とある。

　そもそもこの研究は、2006年ごろには結果が出ていたもののその解釈をめぐり著者である研究者の間で意見が分かれ、発表が4年もずれ込んでしまったものだ。結局どちらの意見を受けている形での論文になっているため、リスクがあるのかないのかはっきりしない結論になっている。
 
前半部分のヘビーユーザーにリスクの増加が示唆されたという点に重点を置くとリスクがありそうだという判断ができるし、後半部分の統計的偏り（バイアス）と誤差の可能性があるという点に重点を置くと証拠は不十分という理解ができる。
]]>
      <![CDATA[　研究論文発表に先立ち5月17日に行われた国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）の<a href="http://www.iarc.fr/">記者会見</a>の音声データが公開されているが、その中で研究責任者だったエリザベス・カルディス博士によるブリーフィングでは

「研究対象の10％程度を占める最大のヘビーユーザー（累積通話時間1640時間以上）のグループで、神経膠腫リスクが上昇している。それも常に携帯を使う側の側頭部の腫瘍が増加している。そこが電磁波の暴露をもっとも受ける部分だ。
　ただ、バイアスと誤差のせいで強い結論は出せない。つまりリスクが増加するということを証明していないが、逆にリスクがないということも証明していない。
　最大のヘビーユーザーのグループで、携帯電話の電磁波をもっとも暴露する側頭部での腫瘍の増加は、相関関係があるという可能性を示唆しているが、結論づけるだけの十分な科学的証拠はない」

と、慎重な言い回しだが、どちらかというと「安全とは言い切れない」というニュアンスに受け止められる。

<strong>発がん潜伏期を考慮すると結論づけられない</strong>　
またカルディス博士は、この研究の限界も指摘している。携帯電話の電磁波に発がん性があるとしても、その結果が見えてくるにはまだ時期尚早だということだ。

　「我々が最も心配するのは、このインターフォン研究は、数年前に行われたもので、その段階で過去の携帯電話の使用状況を聞き取りしていることだ。研究対象となったユーザーは今日からみるとライトユーザーだと言える。発がん物質が実際にがんを発生させるのには10～15年以上かかるのに対して、その段階で10年以上携帯電話を使っている人の割合は非常に少ない」

　例えば、一番身近で強力な発がん物質であるたばこにしても、喫煙から肺がんの発生までは数十年かかる。吸い始めから10年間で区切っても肺がんの上昇は観察できない。またインターフォン研究のイスラエル研究チームの代表者　シーガル・サデツキー博士もの昨年9月14日行われたアメリカ上院での公聴会なかで以下のように証言している

　「広島と長崎の原爆の影響にしても、他の癌との関連はもっと早く見つかったものの、脳腫瘍に関していえば、リスクの上昇が観察されたのは被爆後50年経ってからだ」

　グラフ１を見ていただくと、日本で携帯電話が急速に普及し始めたは1995年。ヨーロッパはもう少し早かったとしても90年代初頭だ。このインターフォン研究は2000年から2004年にかけて脳腫瘍になった患者グループと、対照としての健康な人たちのグループに分けて、過去の携帯電話の使用頻度を聞き取りして、差があるかどうかを比べたものだ。　　　

疫学調査の一種で症例対照研究という。95年以降から使い始めた人の影響は、潜伏期間が10年だとすれば2005年もしくはもっと遅れて出てくることになる。

　現に論文の記述の中に「携帯電話の使用は増加し続けているため、ヘビーユーザーでのリスク上昇の可能性は重要な課題だ。我々の研究では12年以上の携帯電話の使用者はほとんどいないので、それ以上の期間の影響については役に立たない」と限界を認めている。

　このような調査時期の限界はあるとしても、長期使用者やヘビーユーザーでリスク上昇が垣間見えるという結果が出たことについては、より慎重にとらえる必要があるのではないだろうか？

<strong>ヘビーユーザーでは脳腫瘍リスクが1.4倍</strong>
　具体的にどのような結果がでているのか。図2を見てもらいたい。
　ヘビーユーザーのグループでどれくらいリスクが増減しているかを一覧にまとめたものだ。

　横軸はオッズ比といい、リスクの大きさを示す。携帯の不使用者のグループの脳腫瘍（神経膠種）のリスクを１とする。携帯電話の累積使用時間が一番多いグループ（1640時間以上）のリスクは1.4倍になっている。

　注）それぞれの点についている横のバーは95％信頼区間といい、それが1をまたいでいる場合は、偶然のばらつきの範囲を超えていると判断して統計的有意差があるという。

　ただそれに関しては、研究者の間でもデータに偏り（バイアス）がある可能性があるという批判がでている。脳腫瘍にかかった患者の方が、健康な人よりも過去の携帯電話の使用時間を多めに思い出す傾向があるというのだ。通信会社からの通話記録をもとに通話時間を調べればより正確なのだが、個人情報保護の観点からなかなか実現が難しいということらしい。

ただオーストラリアとカナダとイタリアなど一部の国の研究では、通信会社の通話記録と照合する追加研究が行われた結果、全体としては患者の方が多く思い出すという証拠は出なかったという結果が報告されている。ただ3年以上前の記録については患者の方が多く思い出す傾向がある可能性を示唆する結果も出ているといい、明確に影響を否定できていない。

　しかし関連性があることを高める証拠として、脳腫瘍の位置に着目して、電磁波を浴びやすい側頭部の腫瘍に限定して比べると、リスクは増えて1.87倍となったが指摘されている。さらに、通常携帯電話を使う側にできた腫瘍に限って比べたところ、1.96倍に増えたことで、信憑性が増している。

　最も問題なのは、この研究ではヘビーユーザーは全体の10％にしか過ぎないが、現在では我々のほとんどがこのヘビーユーザーなみの通話をしているということだ。
記者会見のブリーフィングの中でカルディス博士は、こう述べる

「最大のヘビーユーザーとされるグループの累積通話時間は1640時間だが、それを10年にならすと1日当たり30分の通話時間にしかならない。今日の携帯電話使用者、特に若い人立ちの間では1日1時間以上通話している人がほとんどだろう」


<strong>ライトユーザーではリスクが減る？</strong>
　データの偏りについては、逆にリスクを少なく見せる方向への偏りも指摘されている。

　図3を見ていただくと、最大のヘビーユーザーではリスクが増えているものの、それ以下のグループでは、携帯電話を使用しない人たちよりリスクが減っている。それも95％信頼区間のバーが1を下回っているため、偶然のばらつきではないということになる。

　それが本当だとしたら、携帯を少し使うことでがん予防の効果があることになるわけだが、生物学的にはそうしたことはありえないと考えられ、論文を書いた研究者の間でも、ここにもデータの偏りがあるだろうと分析されている。

　細かい説明は省くが、分析結果では、患者グループと健康グループでの参加率に差が出ていてそれが、見かけ上のリスクを5～15％程度減少させているのではと推測されている。

　そうした場合、携帯電話の本当のリスクは5～15％上昇することになり、最大ヘビーユーザーのリスクはより大きくなりことになる。

<strong>「使用控え目にするのは合理的」</strong>
　日本では、社団法人電波産業会という業界団体が、この研究結果について<a href="http://www.arib-emf.org/pdf/20100518_IARC.pdf">プレスリリース</a>を発表しており、「これまでと同様に、携帯電話の電波によって健康影響が生じることはなく、安心して携帯電話をご利用いただけると考えています」と結論付けている。

　同様な安全宣言は、<a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/biggest-study-ever-reports-on-mobiles-and-brain-cancer-93879944.html">海外の業界団体</a>も出している。

　国際がん研究機関の記者会見で、業界団体のこのような安全宣言についてコメントを求められると、ＩＡＲC 長官のクリストファー・ワイルド博士は「安全と結論付けるのは時期尚早だ」とコメントしている。

さらに別の記者から「現段階で一般の人たちに対して携帯電話の使い方などでアドバイスできることはあるか？」という質問に対して、カルディス教授は

「個人的には、携帯電話の使い方についてより強い勧告をするのは時期尚早だと思うが、すでに電磁波の暴露を減らす方法はあるわけで、たとえば通話ではなくてメールにするとか、イアホンマイクを使うとか。安全か危険かより確固とした結論が出るまでの間、そうした暴露を減らす手段を取っておくことは合理的だと思う。少なくともそれが害になることはない」

と使い方をアドバイスしている。

　白黒はっきりつかない灰色リスクの報道のされ方にはより注意を払って読み取る必要性があるようだ。はっきりしたときには手遅れだったということにならないように、注意を払っておく必要がある。
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   <title>カルピスのトクホ「アミール」の血圧低減効果、ヨーロッパでは認められず</title>
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   <published>2010-02-12T07:11:27Z</published>
   <updated>2010-10-12T08:51:05Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.uedatakenori.com/">
      <![CDATA[　エコナ問題をきっかけとなり消費者庁で健康食品の表示に関する検討会が開催中だ。関係団体からのヒアリングを終え、ようやく中身の議論が始まった4回目の会議では、アメリカとヨーロッパの海外事例が報告された。基本的にメーカーに自由な表示認めているアメリカに対して、EUでは食品のヘルスクレーム（健康強調表示）を公的機関として審査して許可する制度を開始している。4000種類以上の表示について審査中で、随時結果が公表中だが、現在ところ申請の7割が却下されている。その中には日本ではトクホとして認められている成分も含まれていることが分かった。検討会ではヨーロッパの表示制度を参考にという意見が強かったが、だとすればすでに許可されているトクホを含めて抜本的な見直しが必要になるだろう。
<a href="http://www.uedatakenori.com/image/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%86%99%E7%9C%9F.html" onclick="window.open('http://www.uedatakenori.com/image/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%86%99%E7%9C%9F.html','popup','width=945,height=709,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://www.uedatakenori.com/image/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%86%99%E7%9C%9F-thumb.jpg" width="141" height="106" alt="" /></a>


食品への健康強調表示4000種類を審査中のEU
日本のトクホでも却下された例も
トクホ許可後の大規模試験で効果なし
医薬品より効果があるように宣伝
市販後の追跡調査の必要性
最初期のトクホは審査が甘かった？
トクホを含めた健康食品は本当に国民に役立っているかの検証を

　花王のエコナ問題をきっかけに健康食品の制度に関する検討会が消費者庁で行なわれている(図１検討会の写真)。トクホを含めた健康食品の安全性の検証のあり方が主な議題のはずだったが、はじまってみると効能を含めた表示規制の是非が主な議題となっている。自由化を進めて効能表示も進めるべきという意見と、規制を強化すべきという意見が出ている状態が続いている。

食品への健康強調表示4000種類を審査中のEU
　2月4日に開かれた4回目の検討会では、アメリカとEU（欧州連合）の例が紹介された。注目されたのが、EUが現在進めている食品への健康強調表示（ヘルスクレーム）の規制だ。EUでは食品や食品に含まれる成分の効能にかんして科学的根拠を評価して公的機関が表示を許可するという制度を導入しようとしている。許可された表示は、サプリメントにかかわらず食品全体に表示しても良いという仕組みだ。
　
（一方アメリカでは、ダイエタリーサプリメントという制度が、基本的にサプリメントメーカーが自由に効能を表示してよいという制度になっている。自由の国にふさわしく、メーカー団体が国を訴えて勝訴し表示できる範囲を広げてきた経過がある。極端なところまで行き着いた状態で、ほとんど証拠が無いような効能でも、「国は表示を支持する科学的根拠はほとんどないと結論づけた」という但し書きをつければ表示できる。こうした表示が消費者はもちろんのことメーカーにとってもプラスになるのかはなはだ疑問なのだが･･･）

EUの健康強調表示の内容は4種類に分けられており
１）「一般に認められた科学的根拠にも続く表示」
２）「新規な科学的証拠に基づく表示」
３）「疾病リスクの低減に関する表示」（ガンなど病気になるリスクが減るという表示）
４）「子どもの発達及び健康に関する表示」（子どもの骨の成長に効果があるなど、他の効能が大人対象なのに対して子どもへの効能に特化した表示）。
　２）～４）の表示に関してはメーカーが提出したデータをもとに個別に評価され許可される仕組みなのに対して、（１）の「一般に認められた科学的評価」は、許可リストに収載されるとそれ以降は市販前の届出は必要なく自由に表示できることになる。その分科学的根拠のハードルは高そうだ。4000件以上の表示案の申請がされており、逐次評価結果が公表されている最中だ。現在のところ94件の評価結果が発表されているが、許可された例は29件と30%程度に過ぎない。その多くはビタミンやミネラルなどすでに食品の栄養素として働きが分かっているものが大半だ(図２)。一方却下された65件の成分の中には、日本でもトクホへの申請を却下されたヒアルロン酸や、他にもグルコサミン、サメ軟骨など日本でも盛んに販売されている健康食品の成分も含まれている。これらの成分は日本でも効能の表示は認められていない。ただ使用者の体験談など、あいまいな表示で販売されている。
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      日本のトクホでも却下された例も
　ただEUで却下された事例のなかには、日本では特定保健用食品(トクホ)として認められた成分もふくまれていることが分かった。その一つがカルピスが1999年11月にトクホの許可を受けたアミールSという乳酸菌飲料だ。
　カルピスの原料として利用されてきた乳酸菌Lactobacillus helveticus（ラクトバチルス・ヘルベティカス）で発酵させた発酵乳の中に含まれるラクトトリペプチド（特に2種類のVal-Pro-Pro（VPP）およびIle-Pro-Pro (IPP)）に、血圧を降下させる効能があるというものだ。http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail327.html
　

トクホの審査と海外審査の違いの検証を
　それがEUでは、2009年7月に公表された審査では「その成分と『正常な血圧を維持する』という効能の因果関係を証明する証拠としては不十分」という結論を出されてしまったのだ。
　その点について、4回目の検討会で、委員の1人である日本生活協同組合連合会組織推進本部安全政策推進室長の鬼武一夫氏によって報告された。
その時に提出された資料がこれだ。(図３)
　EUの食品に関するリスク評価機関である欧州食品安全機関（EFSA)は「一部の小規模の研究において、ラクトトリペプチドの投与により収縮期血圧が有意に低下したことが観察されているが、これらの結果は大規模な介在試験によって裏づけされていない。パネルは提出された証拠は、トリペプチドのVPPとIPPの摂取と正常な血圧の維持との間の因果関係を確立するには不十分である」と結論づけている。
　鬼武氏は、消費者庁の検討会の中でこの事例を指摘し「日本ではトクホとして認められているものの、EUではヘルスクレームとして認められていないものがいくつかあります。何が違うのかということをぜひ検証すべきではないかと思います」と言う意見を述べた。
　これは非常な重要な指摘である。EUが現在審査中である4000種類の健康強調表示の中には、アミールS以外にもエコナやヘルシアなど他のトクホとして認められた成分が含まれているからだ。
　EUの制度を参考にした場合、現在のトクホよりハードルが高くなる可能性があるということになる。

トクホ許可後の新たな大規模実験で効果なし
　そこで、著者がアミールの有効成分に関してEUで審議された研究論文を調べてみた。すると日本でトクホとして認められた時の試験データも提出されており、それらは確かに効果があると認められている。しかしその後に行なわれたより大規模な試験で、効果がまったくない結果がでてきているのだ。
　日本でトクホに許可されたのは1999年だが、その前後にカルピス社がヒトに食べさせて効果を調べる複数の臨床試験を実施している。1996年から2005年までに行なわれた臨床試験をまとめて再評価（メタアナリシスという）した論文では、収縮期血圧(高い方の血圧)で4.8ｍｍHgの減少、拡張期血圧（低い方の血圧）で2.2ｍｍHgの減少が確認されている。しかしそれぞれの試験の規模は小さく数十人規模のものがほとんどだ。
　一方その後オランダのユニリーバ社などが大規模な臨床試験を行なっている。そこでは効果がないという結果がでているのだ。2008年に発表された275人の高血圧患者を対象にして、ラクトペプチド10.2mg（アミールSの3倍の量）を摂取したグループと対照グループで比較しているが、摂取グループの方は試験前の平均150mmHｇの血圧が、8週間の摂取後にも2mmHｇ程度しか減っていない。一方対照グループも試験前の150mmHgから8週間後には同様に2~3 mmHｇ程度減少しており、ラクトペプチドの摂取の有無で違いが見られないという結果だ。
　なぜそういう違いが出てくるのか？論文著者であるバンデルザンデル氏は論文の中で、人種による違いの可能性もあると指摘ながらも、最初期の比較的小規模の研究で大きな差が現れ、後の規模が大きい研究ほど差が小さいか見られなくなる点を考慮すると、パブリケーションバイアス（出版バイアス）の可能性が考えられるという。パブリケーションバイアスとは、「効能が認められた」という内容の論文は出版されやすいが、「効能が見られなかった」という論文は出版されずらいという現象をさす。学会誌などの学術論文でも目新しい結果があるほうが重視されるということらしい。効果を示したという結果の論文の裏には、効果が出なくて公表されなかった実験も存在する可能性があるということだ。
　この問題は、医薬品の効果を調べる臨床試験でも過去に問題になったことがあり、医薬品の効果が過剰に評価されている可能性が指摘され、完全ではないがいろいろな対策が取られるようになってきた。その一つが臨床試験の事前登録制だ。いわゆる「後出しジャンケンはダメよ」というルールで、試験前の段階から、試験の実施手順などを第三者機関に事前登録しておくというやり方。そうすれば都合の悪い結果も公表せざるを得なくなる。
健康食品の効能の臨床試験でも事前登録を義務付けることでかなり信頼性は増すと思うのだがいかがだろうか？追加的な費用がかかるわけでもない。

医薬品より効果があるように宣伝
　一方カルピス社のホームページでは、アミールSを毎日継続して飲んだグループで、最大8週間で収縮期の血圧(最大血圧)が15ｍｍHgも低下している臨床試験の結果が紹介されている（図）。複数回行なった臨床試験の中で最も高い効果のあったデータを宣伝に使っているわけだ。現在血圧の正常値は130ｍｍHg以下とされておりで、140以上が高血圧、130～140の間が正常高値とされトクホなどの摂取が勧められる対象となっている。アミールの効能が本当だとすれば、135mｍHgという正常高値の人が15mmHg落ちるとしたら120mmHgとなり正常値に戻すことが可能になるということだ。
　病院で処方される血圧を下げる降圧薬でも、標準的な血圧を下げる降下は10ｍｍHg程度だといわれている（山崎力「医学統計ライブスタイル」㈱サイカス　2009年P６）。ホームページを見た人たちは、医薬品以上の効果を期待してしまうことになるだろう。
現在のトクホについては、このように血圧や血糖値への効果など生活習慣病の予防効果を売り物にする商品が増えている。それらの中に医薬品と重なる効果が多い。検討会の委員の中には、トクホの効能を安易に信じて適切な医療を受ける機会を逸してしまい、動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な病気につながることはないのかを懸念する意見もでている。
市販後の追跡調査の必要性

EUの評価では、効果がまったく無い臨床試験も複数あるということを考慮すると、アミールを飲んでいる人たちの間で本当に効果が確認されているのはどれくらいの人たちなのか？また効果が出ないのに漫然と飲み続けより重篤な病気にかかった人たちがいないのかが心配になる。
　第3回の検討会で国民生活センターの宗林委員は、トクホ商品に関する市販後の、使用実態に基づく追跡調査の必要性を訴えた。
「トクホに関して、実生活においての効果の実態調査とか追跡といったものがないのかどうかということを１点お尋ねしたいと思います。というのは、私自身は一部審査が緩いのではないかと思う点もあります。例えば、物によってヒト試験のところのｎ数（被験者数）が異なっていたり、あるいは除外データの扱いがどうなっているのか。それと、少なくとも何週間、12週以上とかということでテストが行われておりますけれども、それを続けてちゃんと飲んでいない等きちんと、使われていないから実際には効果が出ていないとか、使い方の要因もあるかもしれませんが、生活実態の中でこのトクホがどれだけ有効に機能しているのかという結果があればぜひ知りたいということがあります。そして、その大きな理由としては、例えば血圧と血糖の２項目に関しては、かなりいいデータで示されていることが多いのですが、もしこのとおりにきちんと機能していなければ、例えば医薬品を本来服用するべき人たちがこのトクホに頼っていて効果が不十分であった場合は、非常に大きな次のイベントにつながるのを防げていないのではと考えております」

それに対して消費者庁の平中食品表示課課長補佐は「私どもの知る範囲では、効果の検証ということをしたというデータはございません」と回答している。

最初期のトクホは審査が甘かった？

　一方同じ会議の中で座長の田中平蔵氏は、この点に関して最初期のトクホの審査が甘かったという問題を指摘している。
　「トクホの審査は甘いという話もあったんですけれども、現在の体制を確立するまでに非常に長い間試行錯誤を繰り返してきたと思うんです。当初は、本当か嘘かはちょっと知らないので、議事録に載せられたらまずいかもしれませんが、制度ができたときには申請が比較的長い間にわたってなかった。そこで、申請をお勧めするといったこともあったうわさとして聞いております。それぐらいのレベルだったんです。今だから言える話ですが、当初、少し甘い審査の商品があったのかもしれません」
　だとすれば、特に最初期のトクホで海外の評価で効果を認められなかったものを優先して、効能の再評価が必要なのではないだろうか？

健康食品の必要性が本当にあるのかの検証が必要
　また鬼武委員は「FESAの健康強調表示に関する規則の中には、これらのヘルスクレームを導入したことで、肥満や生活習慣病の予防などに本当に効果があったのかを評価した報告を2013年までに行なう義務が書かれている」と指摘し、日本でも同様な調査の必要性を指摘した。
　検討会では、「健康の保持増進にはバランス取れた食生活と適度な運動と休養が基本」という意見もでており、その点について反対意見は無い。問題は、トクホなど一部の食品に特別な効果があると表示する制度が、そうした健全な生活習慣を促進しているのか、逆に妨げになっているのかが問題だ。個別商品の効能が真実かどうかの評価とは別に、トクホを含めた健康食品制度の検証が必要だろう。

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   <title>飲むヒアルロン酸に効果なし </title>
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   <published>2010-01-01T07:25:54Z</published>
   <updated>2010-10-12T08:52:12Z</updated>
   
   <summary>　「40代からはじまる『乾き世代』。必要なのはうるおいを溜めるチカラ。ヒアルロン...</summary>
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      　「40代からはじまる『乾き世代』。必要なのはうるおいを溜めるチカラ。ヒアルロン酸を食べて補う」
マヨネーズで有名なキューピーが販売しているヒアルロン酸サプリメントの宣伝文句だ。ヒアルロン酸は、乾燥肌がみずみずしくなるなどの美肌効果があるとしてコラーゲンと並び美容系サプリのナンバー２の人気商品。最近ではひざ関節への効能も加わり高齢者の間でも人気がでてきている。
しかし飲んだヒアルロン酸は本当に皮膚や関節に届き効果をだしているのだろうか？ 
　キューピーが2003年に「ヒアロモイスチャーＳ」という商品に「お肌の乾燥が気になる方へ」という表示を求めて特定保健用食品（トクホ）の申請を行なったが、2008年11月に不許可になってしまった。審議を行なった厚生労働省の調査会の議事録には、以下のような記述が残されている。
「体内動態が不明確であること、有効性が認められないこと、健康の維持増進に寄与することが期待できそうにないこと等の指摘がなされ、特定保健用食品として認められないこととされた」
　調査会でどのような審議がなされたのか、委員であった城西大学薬学部の和田政裕教授に話を聞いた。
「口から摂取したヒアルロン酸が体内に吸収されて皮膚まで届くということが証明できていないことが不許可になった大きな要因です。メーカーは効果があるというデータも出してきましたが、解釈の仕方によっては確実に効いているとは言えない内容でした。現在の所生物学的にはヒアルロン酸のような高分子のものが吸収されて皮膚まで到達することはありえないと考えられています。その点が証明されない限り許可はおりません。作用メカニズムが不明なものを許可してしまうと何が効いているか分からなくなりますから」
　ヒアルロン酸サプリの中には体に吸収されやすいように低分子化したと宣伝する商品も多い。和田教授は、「低分子にすれば皮膚に届くということが科学的に証明されるのであればトクホに認められるので申請すべきだと思いますね」と話す。
同様の問題点は安全性の評価を行なった食品安全委員会の調査会の審議でも指摘されていた。調査会の委員であった日本大学医学部の松井輝明医師は言う。

      「ヒアルロン酸は肌に局所的に注射する場合は効果があることが確認されていて医薬品としても認められています。しかし口から食べた場合は、たとえ一部が血液中に入ったとしても肝臓で分解されてしまうので、外から取ってもあまり増えません。また肝硬変の患者さんはヒアルロン酸を分解できないので貯まる一方で、ヒアルロン酸を摂る場合よりも血中濃度がはるかに高いのですが、そういう人たちの肌がみずみずしいとは言えません」
そもそも体内のヒアルロン酸は皮膚や軟骨などに広く存在する物質だ。強い保水性と粘り気から皮膚では弾力やみずみずしさを保つ作用を示し、関節では潤滑油として働いている。ただ体内のヒアルロン酸は必要に応じて皮膚や関節の細胞で合成されている。肌や関節で使われたヒアルロン酸は血液中に出て肝臓で分解され排出される。つまり血液中のヒアルロン酸は不要になった廃棄物なのだ。
　ヒアルロン酸サプリを販売している企業はどのように考えているのか、主要な事業者であるキューピー、エバーライフ、わかさ生活、シレスト、ＤＨＣ，アサヒフード＆ヘルスケアの６社に問い合わせた。締め切りまでに回答が得られたのはキューピーとＤＨＣとエバーライフの3社のみ。しかしＤＨＣは「出せる情報がない」という返事だ。エバーライフ社は取締役から電話があり、「ラットを使った自社実験で血中のヒアルロン酸が増えることを確認しています。何よりも多くのお客様に使い続けていただいていることがひとつの証拠になるのでは」と言う。ただ肝心のラットの実験は未発表なので見せられないとのこと。
　キューピーは文書で、現在発売しているヒアルロン酸商品はトクホ申請のものとは製法等を変えていること、有効性の論文もあることなどを示してきたが、新たな商品でのトクホへの再申請の予定は現在の所無いとのことだ。肌への効果についてキューピーが示す論文では、ある時期だけ効果があるように見えるが、別の時点では無いと言ったものだ。思い込みだけでも効いてしまうプラセボ効果もあるため何とも結論づけられない。
　膝関節への効果については09年11月に順天堂大学の長岡功教授がエバーライフの商品で効果を示唆する学会発表を行っている。メカニズムは不明なままだが、将来なんらかの効果が示される可能性は残している。
キューピーやエバーライフは少なくとも効能を証明しようという前向きな努力は感じられる。しかしそもそもそうしたデータは商品の発売前にそろえておくべきではないのだろうか？
　トクホが不許可になったということは、少なくとも現段階では効果なしと国がお墨付きを与えたようなものだ。医薬品の場合は不許可の商品が市販されることはない。健康食品が堂々と売られ続けることについて問題はないのだろうか？
　消費者庁食品表示課の平中隆司課長補佐によると「トクホは食品の中で、特定の保健機能の表示をしたい事業者が申請する制度ですから、それが通らなかったとしても一般食品として販売することに問題はありません。ただ特定の保健機能の効果は表示できません」とのこと。
　確かに新聞やインターネットの広告では女性の肌の写真の横に「水分たっぷり、たくわえて逃がさない」などのコピーがあるが、「肌の保水力が上がる」とは明示されていない。テレビＣＭの体験談も棒高跳びが趣味という84歳の男性が「続けられるのはヒアルロン酸のおかげ」と言うだけで、ヒアルロン酸の結果膝が良くなり棒高跳びができるようになったのかは不明だ。広告をみてメーカーに電話すると効能があるという説明をするが、食品表示課によれば「電話での説明は表示規制の対象にならない」とのことだ。
　暗示的な説明で効果があると期待するのは消費者の勝手ということらしい。
　結局市販のヒアルロン酸サプリメントは「なぜかカプセルに入れてある無味無臭のただの食品」ということだ。そうした食品が一月分5000円～1万円するわけだが、試してみようという人も漫然と使い続けるのではなく、効果が感じられるか検証してみることをお勧めする。

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   <title>「効果が無い」と国が認めた健康食品はどうなる？ </title>
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   <published>2009-11-03T20:39:05Z</published>
   <updated>2010-10-08T20:51:03Z</updated>
   
   <summary>マヨネーズでおなじみのキューピーが販売する「ヒアロモイスチャー」。飲むヒアルロン...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.uedatakenori.com/">
      <![CDATA[マヨネーズでおなじみのキューピーが販売する「ヒアロモイスチャー」。飲むヒアルロン酸のサプリで乾燥した肌が潤うという効能のサプリメントだ。２００３年にトクホの申請をしていたが、2008年12月に有効性が認められないとして不許可となっていた。しかしキューピーは自社の通販サイトで相変わらず販売を続けている。国が「効果が無い」とお墨付きを与えた健康食品。それを売り続けることに問題は無いのだろうか、取材してみた。

◇ヒアルロン酸サプリの中で、唯一トクホ申請をしたキューピー
◇食安委「肝臓疾患の人は、ヒアルロン酸の血中濃度が1000倍だが肌は潤わない」
◇メーカー「トクホはダメでも、肌への効果のデータはございます」
◇東京都「肌への効果を言っていると言えるのか…時間を下さい」
 
<strong>◇ヒアルロン酸サプリの中で、唯一トクホ申請したキューピー</strong>
　肌がプルプルになるなどの効能で、コラーゲンと並び、美容サプリの上位を占めるヒアルロン酸。ドラッグストアやテレビの通販番組、新聞広告などでも、さまざまなメーカーがヒアルロン酸サプリを宣伝、販売しているのはご存知のとおりだ。 

　ただ、どの商品も、実は一般食品扱い。効能表示が認められたトクホ（特定保健用食品）のマークのついたものなど、一品もない。つまり、ヒアルロン酸を飲んで、本当に肌がプルプルになるという確たる証拠はない。 

　そうしたインチキのヒアルロン酸サプリが横行するなかで、マヨネーズでおなじみのキューピーは2003年、トクホの申請を行なった。「ヒアロモイスチャーS」という商品だ。 
]]>
      <![CDATA[　エコナ騒ぎでにわかに注目を浴びたトクホは、国が効能と安全性を審査して表示のお墨付きを与えるという制度。本来、市販の健康食品は、ほとんどが薬事法違反(６８条の「承認前の医薬品等の広告の禁止」に違反する)である状況のなかで、トクホだけが唯一、食品の中で特別な効能を表示して販売しても良い、ということになっている。 

　エコナが販売停止となったことでトクホへの不信感は広がっているが、トクホを取得していない健康食品は、山のようにある。巷にはいい加減な効能をちらつかせながら販売を続けている健康食品が山のようにあるなか、トクホにチャレンジしたキューピーの姿勢は、大いに評価すべきことだ。 

　ところが残念なことに、2008年11月に、有効性が認められないとして不許可となっていたことが、このほど判明した。 

　ただ、どういう審議の結果として不許可になったのかは、不明な点が多い。というのも、トクホの審査制度は、安全性の審査と有効性の審査が別々に行なわれるという2重構造になっているためだ。 

　安全性の審査だけは内閣府に設置された「食品安全委員会」が行い、有効性などの評価は厚生労働省が行なって最終的に許可が出る、という仕組みだ。食品安全委員会の審議内容は詳細な議事録が掲載されるため知ることができる一方で、厚労省の審査は、ほんの数行の議事要旨が出るだけ。 

　また厚労省のＨＰには、申請されたトクホの結果がどうなったのかを知らせるページはなく、情報公開の面から見て、とても問題のある制度になっている。相変わらず、厚労省は、生活者よりも企業のほうを向いている。不許可になった企業にとっては痛手だが、生活者、消費者にとってこれほど役立つ情報はない。 

　今回のキューピーのトクホ不許可についても、厚生労働省では昨年の11月に結果が出ていたにもかかわらず、食品安全委員会に報告されたのは、今年の10月だった。それがなければ、見つけるのは困難だったといえる。 

　効果が無いと断定した厚生労働省は、もっと積極的に情報を開示すべきではないのか。企業のために効能表示を許可するだけでなく、消費者のために不許可の表示を公表するのも、トクホ審査の役割だろう。そうでないと、誰のためのトクホなのかわからなくなる。 

<strong>◇食安委「肝臓疾患の人は、ヒアルロン酸の血中濃度が1000倍だが肌は潤わない」</strong>
　さて、このヒアルロン酸を飲んだ場合の肌への効果だが、じつは2003年7月9日のＮＨＫ「ためしてガッテン」でも取り上げられている。ヒアルロン酸サプリを2週間飲んでもらい、その前後で肌の水分量と弾力の変化を測定しているが、肌の水分量にはほとんど変化が無く、弾力はわずかに増えた程度で効果はなかった、という結論だった。 

　同様のコメントが、食品安全委員会の新開発食品専門調査会の議事録にも残っている。ただその中2004年2月18日の調査会の議事録の30ページ以降で「肝臓に障害がある患者では、血液中のヒアルロン酸が分解されず、正常値の1000倍近く冷える場合もある。しかしその患者の皮膚は、少なくとも潤っていることはない」という趣旨のコメントが残されている。 

　食安委は安全性の審査だけで、有効性については意見を言えないルールになっており、それが調査会の先生たちをいらいらさせている原因の一つにもなっているらしい。リスクとベネフィットの議論ができないからだ。 

　結局、安全性だけの評価としては、2004年10月に「適切に摂取される限りにおいては、安全性に問題は無い」と判断された。しかし「ヒアルロン酸に対する抗体を有するヒトが本食品を摂取した場合、急激なアレルギー反応を起こすことは考えがたいが、個人差があることも考慮して、その旨、注意喚起の表示を行う必要がある」という付記が付けられた。 

　その後、審査は、厚生労働省に戻された。そこで審議を担当したのは、薬事・食品衛生審議会の中の新開発食品評価第二調査会というところで、4年後の2008年11月17日に不許可という決定を下した。 

　そのときの議事要旨の中に「体内動態が不明確であること、有効性が認められないこと、健康の維持増進に寄与することが期待できそうにないこと等の指摘がなされ、特定保健用食品として認めないこととされた」という記述がでている。 

　結局、口から食べてもどれくらい吸収されて，どれくらいが肌まで到達して、またどれくらい早く排出されるか（体内動態）などが不明で、効果もないから不許可にされた、ということになったらしい。 

<strong>◇キューピー「肌への効果は自社データで確認」</strong>
　国が効かないというお墨付きを与えた物を、同じ効能をうたって売り続けるのはあまりに問題だと思い、まずはメーカーのキューピーへ電話して聞いてみた。 

――「ヒアルモイスチャーbioという商品についてなのですが、これって肌が潤うという効果ですよね」 

　「はい、そうでございます」 

――以前、ヒアロモイスチャーSという商品を、トクホへの申請をされていましたよね 
　「そうですね、昔そのような話はあったかと思いますけれども…」 

――そこで少し調べたら、去年に有効性が認められないということで許可が却下されてしまったみたいなんですけど、基本的には同じ物なんですか 

　「はい、あの、全く同じではないです。原料の元が鶏のトサカから、乳酸菌を使っての発酵法に変わっていますが、ヒアルロン酸としては同じなんですけれども」 

――ではモイスチャーbioでまたトクホ申請されるということになるんですかね 
　「えっと、そのような話は出ていないですね」 

――トクホにチャレンジされたことは偉いなと思うんですけれども、そこで効果が無いとなってしまった場合に、同じ効能で効くよといって売り続けることに問題は無いのでしょうか 

　「そうですね、実際には私ども、有効性のデータというのは持ってはいるんですけれども。厚労省の方でトクホに認定するのにはデータ不足ということになるのかもしれないですし、その辺のことはこちらの部署では詳しくは分かりかねます」 

――そのデータというのは、HPでは公表はされていないみたいなのですが、開示してもらえたりしますか？ 

　「えっと、トクホを出した物の資料と言うことですか」 

――どちらでもよいのですが、ヒアロモイスチャーが肌に効果が有るんだということを科学的に証明したデータという物がもしあるのであれば。 

　「では、資料を取りそろえてお送りいたします」 

　キューピーとしては、トクホで落とされたとしても効能には自信があるという考え方らしい。だとしたら、あるべき論で言えば、厚労省に対して不服申し立てをすべきだろう。 

　現状の制度の上では、例え効能があったとしても、食品に肌が潤うといった医薬品的効能をうたうと薬事法違反になるので、堂々と表示したければトクホを狙うしかないはずだ。 

　少なくとも、本当に効果が科学的に実証されているのかどうかについては、厚労省は無いと判断したが、メーカーはあると主張し続けている、ということだ。 

<strong>◇東京都「肌への効果を言っていると言えるのか…　時間を下さい」</strong>
　そうした場合、行政はどのような取り締まりを行なうのだろうか？実際に個別の商品についてメーカーを指導するのは地方自治体なので、東京都に聞いてみた。
 

――トクホ申請で、有効性が認められないということで許可が下りなかったんですよ。その同様の商品を同じ効能の宣伝で販売し続けているというのは、どうなんでしょう？ 

　「肌などの特定部位への効能を言っているとしたら薬事法違反になってしまう可能性は高いです」 

――ただ、ちまたには同様の商品があふれているわけですよね 
　「ええ、膨大な数がありますから」 

――都民から表示を改善させろと言っても、すぐ動くということにならないんでしょう？ 

　「それは順番がありますし、また違反だと断定ができるかという問題もありますし」 

――それで、直接関係ないと言うのかもしれませんが、トクホ申請をしてだめだったものというのは優先順位が高くなるんじゃないかと思うんですけど 

　「それは中で検討してみないと、難しいですね。その理由だけでですか・・・。薬事法は事実かどうかは問わないんで、景品表示法の部署に効いてみられた方が良いと思いますよ」 

　そこで、ウソの効能表示を取り締まるはずの景品表示法の関係の部署である東京都消費生活部取引指導課表示指導係へ尋ねてみた。 

――トクホ申請で有効性がないとはっきり言われたのに、同じような効能をうたって売り続けるのは優良誤認に当たるのではないかと思うんですけど？ 

　「表示の、どの部分をですかね」 

――メーカーのHPを見てもらいたいのですけど、「必要なのは、潤いを溜めるチカラ」とかの表現ですけど。そもそもトクホに「乾燥肌の人へ効果がある」といって申請されているんですからね。そこで有効性が無いと言われているんですよ。 

　「はぁ、はぁ、でもですね…」 

――どういった点で引っかかっていらっしゃるんでしょうか 

　「事実かどうかと言う話なので、ＨＰをみると、「乾き」とか「うるおい」という表現をしているからそれに効果があると思わせているというお話なんですよね。ちょっと今即答はできないんですけれども」 

――いま悩んでいらっしゃるのは、この広告が肌への効果を示していないのではないかとも判断されるということでしょうか 

　「ええ、まあ、はっきりそう言う部分が見あたらないんでね」 

――はっきり言ったら薬事法違反ですよね 

　「ええ、そうですね」 

――曖昧な表現で売っている健康食品が山のようにあるわけですが、トクホに申請したらダメだと不許可になったのに、同じような効能で売り続けるのは、問題でしょう？ 

　「どちらにせよ、こちらの方で検討してみます」 

――はい、お願いします 

　「ただどうこうすると言うことはお知らせしませんので」 

――えっと、ちょっと待って下さいね。どういう判断をするのかということも知らせないと言うことですか 

　「ですから、内部で検討しますということですね」 

――検討した結果、どういう判断を下したのかということですよ 

　「それは、お知らせすることではないので」 

――それはおかしいでしょう。問題ありとするのか問題なしと判断するのか、こちらが尋ねているんだから、答えるべきでしょう 

　「うーん、それは、そう・・」 

――そうでしょう。実際にいつ指導するかということは、優先順位などがあるだろうから、言えないのも分かりますけど 

　「では、もし問題なしということになればご連絡します」 

――いやいや、そうじゃなくて、どちらに判断したかを教えて下さいと言っているんで、問題ありだとしても教えてもらわないと困ります 

　「分かりました、それはご連絡します」 

――どれくらいかかりますか 

　「いやちょっと分からない、お約束はできないです」 

――ひと月ふた月もかかる可能性もあると言うことですか 

　「いや、それはないです」 

――ないですね。それではお願いします 

　都民からの意見は聞くが、どう判断したかは知らせないというでは、都民が都がきちんと仕事をしているのかチェックできないということになる。きちんと仕事をしてもらいたいものだ。 

繰り返しておくが、他の健康食品に比べてキューピーのヒアロモイスチャーが格段に悪質と言うことでは全く無い。ケーブルテレビで盛んにCMを流しているエバーライフの皇潤なども、同じ問題だ。トクホ申請すらしないで売っているのだから、余計に悪質だ。 
　また、この件については、エコナ同様トクホの審査体制の問題が問われている。今年の9月からトクホの権限は厚生労働省から消費者庁に移っている。消費者庁にも見解を聞いてみたいと思っている。 
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   <title>花王の健康エコナ販売自粛も、期待はずれの消費者庁トクホ取り消しできず </title>
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   <published>2009-09-26T20:39:05Z</published>
   <updated>2010-10-09T08:43:32Z</updated>
   
   <summary> ようやく花王がエコナの一時的販売自粛・出荷停止を発表した。紙面でも何度か取り上...</summary>
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       ようやく花王がエコナの一時的販売自粛・出荷停止を発表した。紙面でも何度か取り上げてきているので読者の方には驚きは少ないだろうが、一般には、健康が売り物のトクホのイメージと「発がん」とのあまりのギャップにショックを受けた人も多く、花王や消費者庁への問い合わせは殺到しているという。

　エコナとは「体に脂肪がつきにくい」という効能を国が認めて特定保健用食品（トクホ）として販売されている食用油だ。エコナの安全性の問題は実は2つある。一つは主成分であるジアシルグリセロールに発がん促進作用の疑いがあるという点。

2003年にエコナマヨネーズタイプの審議の時に問題になったが、一応許可をあたえ念のため動物実験を行うという処理がされた。その後05年にその念のための確認実験で、舌ガン促進の疑いが示唆されたため、食品安全委員会の専門調査会で審議が開始された。さらに追加の動物実験に時間がかかり、今年ようやく審議が再開されたが、実験結果の解釈をめぐり、委員の間で意見が分かれ、紛糾している状態だ。

      <![CDATA[　
<strong>花王は渋々販売自粛に</strong>　
さらに今年の7月に、体内で発ガン物質に変わる可能性のある新たな不純物が、普通の油の100倍近く入っていることが発覚した。グリシドール脂肪酸エステルという物質で、その物質自体の発ガン性は不明だが、体内でできる可能性のあるグリシドールは、2000年に国際がん研究機関（IARC）によって、「ヒトに対して発ガン危険性あり（２A）」に分類されている。

調査会では、新たにグリシドール脂肪酸エステルのリスク評価にも着手することになった。一部の委員からは、評価結果には時間がかかるので、メーカーに対して緊急に普通の油と同量程度に減らすことを求めるべきで、それができない間は販売中止などの強い措置を厚生労働省に求めるべきだという意見もでた。 　

その後厚労省から花王へ低減努力を求める指導が行われた。また、9月11日には主婦連が販売停止を求める要望書を関係機関や花王に対して提出した。
そうした国の指導や、消費者からの圧力に屈する形で花王は、9月26日渋々販売自粛措置を発表したという形だ。

<strong>販売再開の際にはせめて商品に「発ガン審議中」の表示を</strong>9月28日には、消費者団体主催で、関係省庁（食品安全委員会、厚労省、消費者庁）とメーカーの花王の代表者を招いて緊急学習会が開催された。

　花王は販売自粛しておきながら，今でも「安全で食べ続けても大丈夫」と言っているのは矛盾しているのでは？安全性を審議中の商品がなぜ堂々とトクホとして販売できているのか？トクホの許認可権限が移った消費者庁はなぜトクホの取り消しを行わないのか？ヒトで被害が起きていないか疫学調査が必要では、など極めてまともな質問が出されたが、いずれも納得できる回答は得られなかった。

　問題は、一旦許可を与えてしまうとそれを取り消すためは、危険だという証拠をそろえる必要があり、ハードルはかなり高くなるということだ。厚労省も消費者庁も「食品安全委員会の評価結果を待って検討する」としか言えないのだ。本当にできないのかは疑問が残るが少なくとも出席した担当課の職員に積極的に動く意欲が全くないと言うことははっきりした。

1998年のエコナをトクホに許可した際に主成分ジアシルグリセロールの発がん促進作用を見過ごした委員の責任や、2003年に疑問をだしながら、念のための試験を条件に許可を出してしまった委員の責任が問われるべきだろう。許可を出さずに試験をしていれば、確認されるまで販売できないので、消費者が不要なリスクにさらされることはなかったのだから。

そうした状況では、自粛した花王は偉いという結論になってしまいかねない。花王は問題の一部に過ぎないグリシドール脂肪酸エステルの低減だけで来年2月には販売再開を見込んでいる。行政はそれを止めることはできない。一方食品安全委員会の審議はどう見てもまだ数年はかかることが予想される。

　のど元過ぎれば熱さ忘れるではないが、何事にも忘れっぽい我々日本人は、来年2月に再登場したエコナを受け入れてしまう可能性が無いとも言えない。消費者庁や厚労省に、トクホ取り消しや販売中止を決定できないのであれば、せめて商品に「体に脂肪がつきにくいですが、発がんの可能性があり審議中です」という表示を義務づけてもらいたいものだ。
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   <title>アメリカ上院公聴会１</title>
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   <published>2009-09-26T02:19:20Z</published>
   <updated>2010-10-08T07:49:45Z</updated>
   
   <summary>2009年9月14日に、アメリカ上院の委員会で、携帯電話の健康リスクに関する公聴...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.uedatakenori.com/">
      <![CDATA[2009年9月14日に、アメリカ上院の委員会で、携帯電話の健康リスクに関する公聴会が開かれました。公聴会の詳しい内容は別途記事にする予定でいます。
著名な研究者の方々が参加されています。
とりあえず、公聴会でのスピーチの部分だけ訳をつけてみました。
この公聴会の様子は、アメリカ議会のビデオ放送サービスで閲覧可能です。

1番目は、イスラエルでインターフォン研究を担当して、耳下腺腫瘍のリスクに関して論文を発表された、シーガル・セデスキー博士の話は、とてもわかりやすくかつ深いものです。
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      <![CDATA[2番目は、フィンランドの放射線安全委員会の研究教授のダリウス･レジンスキー博士。
ヒトの細胞を使った実験で、ケータイによって細胞のタンパク質合成などに
変化が起こるという研究で有名。
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D7y43zIQ6Yk&hl=ja&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D7y43zIQ6Yk&hl=ja&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

3番目は、この上院の公聴会の仕掛け人でもある、アメリカピッツバーグ大学教授のデブラ･リー・デービス博士。
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fRnnHk_eU9Y&hl=ja&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fRnnHk_eU9Y&hl=ja&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

4番目は、この上院公聴会で唯一、産業界からの依頼で出席したリンダ・S・エルドリッチ博士。科学的証拠は不十分だという意見です。
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   <title>ケータイと脳腫瘍　基調講演その４</title>
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   <published>2009-06-18T20:05:04Z</published>
   <updated>2010-07-02T09:30:03Z</updated>
   
   <summary>携帯電話と脳腫瘍に関する、ブルース･アームストロング博士講演その4 「現段階での...</summary>
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      <![CDATA[携帯電話と脳腫瘍に関する、ブルース･アームストロング博士講演その4
「現段階での結論は、どう対処すべきか」

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nbxDULLlDs0&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nbxDULLlDs0&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></a></noscript>]]>
      
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   <title>ケータイと脳腫瘍　基調講演その３</title>
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   <published>2009-06-18T00:05:04Z</published>
   <updated>2010-07-02T09:25:25Z</updated>
   
   <summary>携帯電話と脳腫瘍に関する、ブルース･アームストロング博士講演その３ その３「電磁...</summary>
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      <![CDATA[携帯電話と脳腫瘍に関する、ブルース･アームストロング博士講演その３
その３「電磁波を浴びる部分で、脳腫瘍リスクが上昇」
です。
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wE9jbhEfG9Q&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wE9jbhEfG9Q&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>]]>
      
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   <title>ケータイと脳腫瘍　基調講演その２</title>
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   <published>2009-06-16T00:48:33Z</published>
   <updated>2010-07-02T09:14:22Z</updated>
   
   <summary>シドニー大学のブルースアームストロング博士の講演その２ その２「短期間ではリスク...</summary>
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      <![CDATA[シドニー大学のブルースアームストロング博士の講演その２
その２「短期間ではリスクが減少？長期使用でリスクが上昇！　どう解釈できるか」
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9YsH1p_oIeY&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9YsH1p_oIeY&amp;hl=ja_JP&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

〈ちょっと解説〉

ここから、話がおもしろくなります。

インターフォンの研究の多くの結果では、以下の2点の特徴が指摘されています。
１）10年以上の長期使用で脳腫瘍のリスクが上がる傾向がある
２）10年以下では逆に、携帯電話を使った方が脳腫瘍のリスクが下がる傾向がある

2）の方があまり一般の人たちには認識されていないようです。

アームストロング博士は、ここでどちらもバイアスによる可能性を指摘しています。

まず、２）に関するバイアスについて、患者群よりも対照群の方が、参加率が低いことが原因。

参加しなかった人たちの方が、携帯を使わない人たちの割合が大きいことが追加調査で判明しています。対照群の方が参加率が低いと言うことは、実際の対照群の母集団よりも携帯を使わない人たちの割合が減る（携帯使用者の割合が多くなる）ことになります。

これは、見かけのリスクを下げるバイアスになります。その結果、一見すると携帯電話を使うと脳腫瘍のリスクが減るような結果になってしまうのです。これが本当だとすると、10年以上の使用者でのリスクの上昇は、もっと上がることになります。

また逆に見かけのリスクを上げるバイアスの可能性も指摘。
１）の10年以上の長期使用でリスクが上がるように見えるのは、患者群が4-5年以上前の通話回数や通話時間を、実際より多く思い出してしまっているからだといいます。

つまり見かけのリスクを上げるバイアスと下げるバイアスが両方あると言うことになります。

この点を踏まえて、話はその３「電磁波を浴びる部分で、脳腫瘍リスクが上昇」へ続きます。

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   <title>ケータイと脳腫瘍　世界的権威アームストロング博士講演　その１</title>
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   <published>2009-06-13T00:48:33Z</published>
   <updated>2009-06-15T05:31:05Z</updated>
   
   <summary>　携帯電話は、脳腫瘍の原因となるか？ 　世界13カ国が参加する世界最大規模で疫学...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.uedatakenori.com/">
      <![CDATA[　携帯電話は、脳腫瘍の原因となるか？

　世界13カ国が参加する世界最大規模で疫学調査「インターフォン研究」の最終結果が、いよいよ発表間近です。

　そこで、インターフォン研究の中心メンバーであるオーストラリア・シドニー大学のブルース・アームストロング教授の講演の日本語訳を作りました。

　インターフォン研究は、研究者の間で、結果の評価をめぐり意見が二つに分かれており、それが結果の公表が3年近く遅れている理由だと指摘されています。
　アームストロング博士は、講演の中で、本当に脳腫瘍のリスクが上がっている可能性を指摘し、予防的に電磁波の曝露をできるだけ低くしておくことを勧告しています。

　40分程度の長い内容のため、4分割して順次アップしていく予定です。
　主な内容は
　その１「インターフォン研究とは　全体的にはリスクは無いが・・・」
　その２「短期間ではリスクが減少？長期使用でリスクが上昇！　どう解釈できるか」
　その３「電磁波を浴びる部分で、脳腫瘍リスクが上昇」
　その４「現段階での結論は、どう対処すべきか｝

　その２以降が、アームストロング講演の真骨頂です。

　第一線の研究に関与する専門家の話を、聞けるチャンスはそうありません。

　一般の人にはわかりにくそうな部分は、あとで逐次解説記事をつけていく予定です。

　では、まずその１「インターフォン研究とは　全体的にはリスクは無いが・・・」からご覧ください。

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<noscript><a href="http://www.moviecaster.net/" target="_blank" title="携帯電話と脳腫瘍の疫学研究での講演その１|無料動画、動画配信、フラッシュ動画ストリーミングはムービーキャスターへ">携帯電話と脳腫瘍の疫学研究での講演その１|無料動画、動画配信、フラッシュ動画ストリーミングはムービーキャスターへ</a></noscript>

講演は、2008年11月12日に、オーストラリア高周波生体影響研究センタ－（ＡＣＲＢＲ）主催のシンポジウム「科学とワイアレス2008」の基調講演としてサイトに公表されているものです。元のサイトは<a href="http://www.acrbr.org.au/SW2008/SW08.aspx?section=Keynote">こちら</a>
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   <title>「身近なお店で買える！家計も節約できる！安心安全食品ガイド」</title>
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   <published>2009-06-05T20:38:03Z</published>
   <updated>2009-06-05T21:55:16Z</updated>
   
   <summary>2009年2月28日　洋泉社　122ページ　　1000円（税込み） 家の近くのス...</summary>
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      2009年2月28日　洋泉社　122ページ　　1000円（税込み）

家の近くのスーパーで売っている商品の中から、よりベターなものを選ぶためのショッピングガイド。
牛乳、塩、肉類、米、ミネラルウォータ－、ビール、ジャムなど，スーパーの陳列棚にならぶアイテム別に、商品選択のためのうんちくを書いた後に、おすすめ商品を実名で紹介しています。

最後に切り取りできる「持ち歩き早見表」付き


      
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   <title>欧州議会テレビ </title>
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   <published>2009-06-01T07:59:08Z</published>
   <updated>2009-06-09T02:36:28Z</updated>
   
   <summary>　2009年3月17日に作られた、欧州議会のテレビ番組「Action：携帯電話の...</summary>
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      <![CDATA[　2009年3月17日に作られた、欧州議会のテレビ番組「Action：携帯電話の脅威は軽々しく否定されるべきではない」の日本語訳を作ってみました。
　
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript" src="http://f.flvmaker.com/mcj2.php?id=X.xcQpC7XhMULHK_GXIJNlqx2ByJyosV7NOnVVY2fkBHeZRVI/lFQs&logoFlg=Y"></script>
<noscript><a href="http://www.moviecaster.net/" target="_blank" title="電磁波規制に関する欧州議会のテレビ　|無料動画、動画配信、フラッシュ動画ストリーミングはムービーキャスターへ">電磁波規制に関する欧州議会のテレビ　|無料動画、動画配信、フラッシュ動画ストリーミングはムービーキャスターへ</a></noscript>

画面の一番下の左の再生ボタンをクリックすると、始まります。開始まで少し時間がかかります。
日本語訳は、英語のキャプションを元に作ったものです。試行錯誤しているうちにかなり画質が落ちてしまいました。

欧州議会テレビのサイトは<a href="http://www.europarltv.europa.eu/yourParliament.aspx?action=view&PackageId=dc2851a5-d4d7-48b7-9769-ecc7e37e3a6b">こちら</a>

番組の背景などの解説が下の記事です。

フレデリック・リース議員のレポートを下に採択された4月2日の欧州議会決議は<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN">こちら</a>

そこで提案されたテーマの
<a href="http://www.uedatakenori.com/2009/06/09/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%B1%BA%E8%AD%B02009%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E9%9B%BB%E7%A3%81%E7%95%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E2%80%A6.pdf">抄訳はこちら</a>


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   <title>ヨーロッパでの携帯電話の電磁波規制 </title>
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   <published>2009-05-31T03:21:36Z</published>
   <updated>2009-06-08T01:20:44Z</updated>
   
   <summary>mynewsjapanに4月22日に書いた記事が元になっています。 　欧州議会は...</summary>
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      <![CDATA[<a href="http://www.mynewsjapan.com/reports/1039">mynewsjapan</a>に4月22日に書いた記事が元になっています。

　欧州議会は4月2日、欧州全体での基準値の見直しと、アンテナ設置の規制強化を求める決議を圧倒的多数で採決した。司法の場でも、昨年9月にフランスで中継アンテナの撤去と近隣住民への損害賠償を認める判決が下された。判決では、通信会社が技術的に可能な低減対策をとろうとしなかった姿勢が厳しく批判され、その後の控訴審でも今年1月に住民側勝訴の判決がおりた。一方、日本では官民一体となって安全だという科学的意見のみを重視し、遙かに甘い基準を擁護。アンテナの設置位置といった基本的な情報すら公表されない状態が続いている。

目次
◇欧州議会がアンテナ設置規制などを求める決議を可決
◇フランス司法は中継アンテナを「近所迷惑」と判断
◇EU加盟国の１／３が、より厳しい予防基準を設定
◇予防基準値はどれだけ厳しいのか？

　欧州諸国では国民の関心も高く、既にEU加盟国の１/３に当たる９カ国で基地局などからの電磁波を「可能な範囲でできるだけ低く」するための予防的基準値が採用されている。BSEやアスベストなどの被害事例から学んだ事前対策優先の政策だ。


 　欧州各国の予防基準値と、日本の総務省が示している中継基地局周辺の電磁波の強さを比較したグラフがこれだ。
<a href="http://www.uedatakenori.com/2009/06/04/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E4%BA%88%E9%98%B2%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%80%A4.jpg"><img alt="%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E4%BA%88%E9%98%B2%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%80%A4.jpg" src="http://www.uedatakenori.com/2009/06/04/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E4%BA%88%E9%98%B2%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%80%A4-thumb.jpg" width="200" height="175" /></a>


]]>
      <![CDATA[　携帯電話については、10年以上使い続けると脳腫瘍のリスクがあがるという研究がふえている。携帯電話を使う際に、脳がかなり強い電磁波を浴びてしまう点が問題にされている。

　携帯電話の中継アンテナの場合、周辺環境の電磁波の強さは、携帯電話の至近距離に比べると、桁違いに低い。しかしたとえ微弱であっても24時間浴び続けることのリスクには不明な点が多い。一部の研究では、白血病などガンや頭痛や集中力の欠如などの症状が増えるという報告も出ている。

　そこで、国民的に関心の高いヨーロッパ諸国では、中継アンテナからの電磁波を、「技術的可能は範囲でできるだけ低くする」という政策を採用する国が増えてきているのだ。

strong>欧州議会がアンテナ設置規制などを求める決議を可決</strong>
　2009年4月２日には、欧州議会が「電磁界に関する健康への懸念についての決議」を圧倒的多数で可決した。携帯電話およびその中継基地局アンテナなどからの電磁波による健康影響の懸念から以下のような提言を行っている。

１）現在EUが定めている電磁波基準の勧告値の再評価
２）周辺の電磁波を低くする技術開発の促進
３）地域住民の曝露を減らすための行政措置の実施
４）中継基地局アンテナの位置や出力などの情報のネットでの公開などだ。 


　ただ欧州連合（EU）の立法過程の仕組みの中では、欧州議会の権限は、欧州委員会や理事会から諮問された法案の審議や修正など限られているため、今回の決議がすぐEUの新たな法律として反映されるという仕組みにはなっていない。

　　しかし、欧州議会の議員は直接各国の市民の選挙で選出される仕組みのため、民主的意見がもっとも反映している機関といえる。その結尾の影響力は無視できない。

<strong>フランス司法は中継アンテナを「近所迷惑」と判断</strong>　一方司法の場では、電磁波の低減に応じない通信会社に対して厳しい判決がおりている。

　フランスのボジョレーなどのワインの産地としても有名なフランス南東部のローヌ県のとある町に2006年に建てられた高さ19メートルの携帯電話中継アンテナをめぐる裁判だ。アンテナに隣接する住民3世帯がアンテナの撤去と損害賠償を求める裁判を起こしていた。

　2008年9月18日に下された一審判決と09年１月のベルサイユ控訴審判決では、通信会社に対して、アンテナの撤去と住民への損害賠償を命じる判決が下された。

　 　主要な論点は、アンテナからの電磁波が、騒音や悪臭，振動などのように近所迷惑に当たるかどうかという点だ。

注）厳密には「近隣妨害」といい、隣接する土地の所有者または利用者によって引き起こされた損害で民事責任の対象となる。日本では「生活妨害」とも訳されることもある。公害による被害からマンションでの隣の騒音などまで幅広く取り上げられている。たとえその原因となった行為が法律に遵守していたとしても、発生した損害に対して加害者は責任を問われる。

　アンテナを設置した通信会社は、アンテナは法律に従って建てられたものであり、アンテナから出ている電磁波の強さも国の基準値を下回っていると主張。また訴えた住民に対しても、実際に病人が出ている訳ではなく、電磁波による健康影響は科学的には証明されていないと主張した。

　それに対して判決では、電磁波による健康影響は，現在のところ専門家の間でも意見が分かれている。電磁波が無害だという主張も不確か。また指摘されている影響は発がん性など生命に関わる深刻なものを含む。予防的な対策措置をとっている国もあるなどの点を考慮すると住民が不安を持つのは十分な根拠があると判断。

　その不安に対して、通信会社はアンテナからの電磁波の低減対策などをまったく行っていない点を重視し、アンテナ設備の撤去と損害賠償を命じた。

　つまり、通信会社がただ一方的に安全を主張し、アンテナの高さや向きを調整するなどして、近隣住民への電磁波の影響を低くするなどの努力を何もしようとしなかった点が厳しく追及された形だ。

<strong>EU加盟国の１／３がより厳しい予防的基準を設定</strong>
　こうした判決の背景には、ヨーロッパ全体で携帯電話の潜在的な危険性に対して、できる範囲で対策を優先させようという政策が実施されていることがある。

　欧州連合（EU）加盟国27カ国のうちすでに9カ国（と非加盟国のスイス）では、電磁波の発がん性の可能性などを考慮して、住宅や学校などの施設を対象に国際ガイドライン値を下回る予防的基準が設定されている。

　国際ガイドライン値は、ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）という国際機関が定めているもので各国が正式な基準値として採用しているケースが多い。日本も数値が少し違うものの原則としてICNIRPの考え方に基づく基準値を採用している。

　ただICNIRPでは、発がん性などの影響については科学的証拠が確立していないとして基準値設定の根拠として採用していないので、かなり甘い基準になっている。

　EUではその国際ガイドライン値を、加盟各国に対して強制力のない勧告という形で採用している。つまり各国は、より厳しい予防的な基準を自由に設定して良いということになっているのだ。

　予防基準の値は国により違う。たとえばヨーロッパの携帯電話に使われる900MHｚ帯の周波数を例にとると、国際ガイドライン値が41V/mなのに対して、予防基準値は24.6～0.6V/mとかなりばらつきがある。

　ただいずれも携帯電話を使えなくなるほど厳しい基準を課しているわけではなく、携帯電話の無線ネットワークの使用を続けることが可能な範囲で、技術的に達成可能な低い値として、通信会社とも協議の上決定されたものだと判断される。

　どのレベルなら安全という境目が決められない以上、できる範囲で抑えておきましょうという判断だ。

　先に紹介した欧州議会の決議の中でも「携帯電話のネットワークの操業を阻止しない範囲で」できるだけ低く調整することが述べられている。

　フランスの判決はそうした行政の動きを反映しており、対策に前向きでない企業に対して，厳しい判決が下されるということになっているわけだ。

<strong>予防基準値はどれだけ厳しいのか？</strong>　
そこで欧州各国の予防基準値がどれくらい厳しいものなのか、実際の中継アンテナ周辺の値と比べて、どのくらいなのかを整理してみた。

 
　まず、日本の総務省が公表している計算値では、中継アンテナ（出力32W）からの電磁波の周辺での値を示したものが下の図だ。電磁波は斜め下に向けて放射されるので、アンテナ直下より、200m先の所が一番強く、1.7V/m（0.8μW/ｃｍ２）という値になる。

<a href="http://www.uedatakenori.com/%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A-1.jpg"><img alt="%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A-1.jpg" src="http://www.uedatakenori.com/%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A-1-thumb.jpg" width="264" height="210" /></a>


　最初に紹介したヨーロッパの基準値と比べると、ほとんどの予防基準では基準値以内だ。ただ欧州議会が決議に際して参考にしている一部研究者による報告書（バイオイニシアティブレポート）で提案されている値（0.6V/m）の場合には3倍という値になる。

　しかし総務省の計算値は最大出力で電磁波が直撃するところの値なので、それを道路に向けるなどアンテナの向きや設置場所を調整することで、住宅設備などでの値を0.6V /m以下にすることは、技術的に十分対応可能だと思われる。

　現実には200mの範囲内にマンションなどのビルがあって、アンテナからの電磁波が至近距離で直撃する部屋では、より強い値になることが当然予想される。

　ただそうした場合でも、アンテナが特定の方向に発信する指向性のある電磁波（ビームという）が直撃した場合なので、アンテナの向きを変えることで調整可能だ。また同様に向きを調整することで住宅や学校などの施設を避けるなどの工夫をすることもできる。

　また都市部では、個別のアンテナは基準値以内でも、複数の通信会社のアンテナが乱立していることも少なくない。その場合総合的にどれくらいの強さになるか実際に測定してみる必要がある。

　こうした複数のアンテナが集中する場所での対策として、欧州議会の決議などでは、通信会社同士でのアンテナ設備の共有化が提案されている。

　一つのアンテナを共有化することで、そのエリアで同時に通話できる人数は減るが、その代わりに周辺の電磁波の値を低くできるかという理屈だ。

　ヨーロッパの予防的基準の多くは、通信会社が前向きに対処すれば十分技術的に可能な範囲で設定されているということだ。それすら守ろうとしない通信会社が問題という世論が作られようとしているわけだ。

　また自分の家や子どもの学校などの周辺にどれくらいのアンテナが建っているのか、出力はどれくらいなのかなどの情報の公開も最低限必要だ。イギリスをはじめヨーロッパ各国ではインターネットで中継アンテナの位置や高さ、出力などが検索できるサービスを国が提供しており、誰でもみることができる。 

　　フランスの判決は、今後の方向を先取りしているといえる。携帯電話の利便性は認めつつも、通信会社が、アンテナ設備を近隣にたいしては迷惑な施設であると認めて、謙虚にできる範囲での影響を小さくする対策をとることが、今後携帯電話システムが生き残るためには必要となるのだろう。

　日本においては、このような動きは遅れており、通信会社はもちろんのこと、総務省ですら基地局アンテナの位置情報すら公開しようとしない。実用レベルから桁違いに甘い基準を盾に、建設用地の地権者の合意だけで建設に着工するケースがほとんどだ。

　一部の地方自治体で、周辺住民の説明を義務づける条例を設定する例もでてきているものの、まだまだ住民合意とはほど遠い状況だ。



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   <title>クローン家畜は食品として安全か？</title>
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   <id>tag:www.uedatakenori.com,2009://1.73</id>
   
   <published>2009-03-12T08:35:07Z</published>
   <updated>2010-10-12T08:50:18Z</updated>
   
   <summary>体細胞クローン家畜とは何か？ 成功率は１０％以下で、死産率、出産直後の死亡率が高...</summary>
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         <category term="002クローン動物" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
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      <![CDATA[体細胞クローン家畜とは何か？
成功率は１０％以下で、死産率、出産直後の死亡率が高い
市場化進めるアメリカ、慎重なEU

　妊娠中に9割が死亡し、死産や生後直後の死亡率は普通の牛の5倍も多い。しかし200日以上生き残った牛は、その後健常に育つ。その肉は普通の牛に比べても栄養成分などは同等だから安全。
　食品安全委員会の作業部会が、2009年1月6日、体細胞クローン技術を用いた牛および豚ならびにその後代（子孫のこと）の食品の評価案をまとめた要旨だ。

あなたは、そのように説明されて体細胞クローンの牛肉を食べたいと思うだろうか？

<strong>　体細胞クローン家畜とは何か？</strong>
　世界ではじめて体細胞を使ったクローン動物の誕生に成功したのが１９９７年にイギリスで生まれた羊「ドリー」だ。日本ではその２年後に石川畜産総合センターで、世界ではじめての体細胞クローン牛が生産された。その後クローン家畜の普及は進み、国内では、独立行政法人や都道府県の畜産試験場、大学などの46の研究機関が試験用に生産している。2008年９月末段階では、牛では557頭が誕生している。ちなみに豚は、８機関で３３５頭が生まれている。

　そもそも、体細胞クローン家畜とはどのようなものなのだろうか？

　クローン技術とは、同じ遺伝子を持った動物をコピーして大量に生み出す技術だ。

　クローン技術には、受精卵クローンと体細胞クローンの２種類がある。受精卵クローンとは、雄牛の精子と雌牛の卵子を受精させた胚を利用したもの。胚がある程度分裂した段階で、それぞれの細胞をバラバラにして、別の未受精卵移植してクローンを作る。

子どもは父親と母親の遺伝子を半分ずつ受け継いでいるのは従来の繁殖法と同じだが、同じ受精卵から生まれた兄弟はすべて同一の遺伝子を持っている。一卵性双生児を人工的に作り出すといった感じだ。細胞分裂がある程度進んだ胚ではクローンは生成できないため、産出できるクローンの数には限界がある。受精卵クローンは、すでに実用化されている。

　これから食用に許可されようとしている体細胞クローン技術とは、皮膚や筋肉などの体の一部の細胞を使って、親とまったく同じ遺伝子をもった子どもを作る技術のこと。数に限りがある受精卵のクローンと違い、体細胞を使うことで、技術的には無数にクローンを作ることが可能となる。

　体細胞クローン技術で家畜を生産することにどのような意味があるのだろうか？

　食料の問題に関しては、肉質が良いとか乳量が多いといった優れた性質をもった牛を、大量に生産できる可能性が広がる点が指摘されている。

　食品安全委員会の評価書案が出された３日後の２００９年１月９日に、朝日新聞の記事では、近畿大学と岐阜県畜産研究所の共同研究で９３年９月に老衰で死亡した飛騨牛ブランドの元祖の種雄牛「安福号」の冷凍保存されていた体細胞から、クローン牛の誕生に成功したと報じられた。

　安福号という種牛は、当時後発ブランドだった飛騨牛を全国有数のブランドに押し上げた功労者。さしの入り方が優れており、人工授精用に安福号の精子は高値で取引され、その経済効果は岐阜県だけで１００億円以上になったと言われている。現在では、飛騨牛にとどまらず全国の代表的な和牛の品種である黒毛和種の牛６８万頭のうち、３割は安福の血を引いていると指摘されている。

　冷凍保存されていた精巣細胞を利用してクローン牛をつくることで、技術上無数に安福号と同じ遺伝子を持った牛を作ることができる。

　ただ、岐阜県畜産研究所では、現在の段階では、安福クローン牛を種牛として食肉生産することは計画していないという。

　食用利用のほかにも、絶滅の危険性のある希少動物の保護や再生に利用できる可能性が指摘されている。また死亡後冷凍保存されている体細胞からクローンの生産に成功したことで、マンモスなどすでに絶滅した動物の復活の可能性なども指摘されている。
　
　食品安全委員会の評価書では、体細胞クローン技術は、人工授精や体外受精、受精卵クローンなどの従来の繁殖技術の延長線上にでてきた技術だと位置づけている。

　しかし、従来の生殖技術と決定的に違う点がある。それは精子と卵子による受精というプロセスを経ないで生命を誕生させるという点だ。哺乳類動物の場合、自然界では決して起こらないことなのだ。

　体細胞を使ったクローンには技術的な問題も残っている。

　牛や豚など哺乳動物の体を構成する細胞は、筋肉や脂肪、脳や皮膚細胞など２００種類に分類される。それぞれの細胞は同じ遺伝子を持っているが、それぞれの組織では必要な遺伝子だけが働くように調整されている。その調整が適切に行なわれることで、一個の細胞である受精卵から分裂して体の各組織が作られていき、まさに目は目に、歯は歯になるわけだ。目の細胞の中には歯の細胞になるための遺伝子は含まれるが決して働きを起こすことはない。

　いったん分化した体細胞を、胚細胞として使うためには、そうした遺伝子の調整をリセットして初期化するプロセスが必要となるがその技術はまだ完全にはできていない。

　体細胞クローン動物に死産や異常が多い原因のひとつには、この初期化の不完全さが指摘されているわけだ。

<strong>成功率は１０％以下で、死産率、出産直後の死亡率が高い</strong>
　具体的にはどのくらいの成功率なのかというと、仮親へ体細胞を移植した胚から、無事に子牛が生まれてくる割合は９％程度だという。豚の場合５％程度という報告もある。

　多くは、親のおなかの中で、途中まで育った段階で死んでしまう。無事出産してもその直後の死亡率も高い。また、腎臓や後肢などの奇形を伴った牛も報告されている。また外見上問題がなくても生後６ヶ月くらいまでは、死亡率が高い。

　これらの問題点は、安全性評価書でも指摘されている。

　しかし牛の場合２００日を越えると死亡率は通常の牛と同じ程度になる。つまりそこまで無事に生き残れば、後は大丈夫と判断できるというわけだ。

　家畜の身になってみれば、体細胞クローン技術は非常にリスクの高いものであることは明白だ。また仮腹を貸すことになる雌牛にっとっても流産･死産に伴い死亡するケースも多くリスクが高いといえる。

　しかしクローン牛を食品として利用する場合のリスクは別だというのが食品安全委員会の理論となっている。

　クローン家畜の肉や乳については、従来の繁殖技術でうまれた家畜のものと比べて栄養成分などに差はなく、ラットなどに動物に食べさせた実験でも、差がないということで安全だと判断されているのだ。

　また、死亡率が高い生後２００日までの子牛は食用に適さないと判断しているかというとそうでもない。そもそも普通の繁殖法で生まれた牛であってもトチク段階の検査で、病気の牛は食肉に回らないように処理される仕組みになっている。クローン牛で異常が多くても、トチク検査で異常が分かればはじかれるので、食肉には回ることはないという理屈だ。

<strong>市場化進めるアメリカ、慎重なEU</strong>　
海外での動きはどうなのだろうか？
]]>
      　現段階で、クローン牛や豚を食品のとして流通を認めている国はまだない。安全性の問題だけでなく、技術的に成功率が１０％以下なので、生産コストが高すぎることが支障になっている。

　クローン家畜の利用に積極的なアメリカでも、実際には、コストのかかるクローン牛そのものを食べるというよりも、肉質や乳量に優れた牛のクローンを作り種牛として利用しようとしている。クローン家畜の後代（子孫）とは、親の両方もしくは片方がクローンの子で、一度正常な生殖段階を経て生まれるので、出生などの異常は少なくなる。

　しかし、それでも自然では発生しない体細胞クローン技術の食肉への導入については海外でも反対の声が大きい。

　アメリカでは、日本の評価に先んじること１年、２００８年１月に食品の安全性を管理する食品医薬品局（FDA）が、体細胞クローン家畜（牛と豚）について、「従来の家畜と同等に安全である」との評価書を公表した。

　それ以前、アメリカの農務省（USDA）は、体細胞クローン家畜とその後代について、研究用にとどめておいて、食用に回らないよう出荷の自粛を要請していた。しかしFDAが安全と認めたことを受け、クローン牛自体の流通の自粛は続けたものの、後代牛については対象からはずした。

　その結果、FDAとUSDAは、同年９月には、体細胞クローン牛の後代牛（子孫）がすでに市場に出回っている可能性を認める発表を行なった。（２００９年９月２日ロイター配信記事）

　「クローン動物やその子孫を、通常の繁殖法の家畜と見分けることは、技術的にも不可能なので、それらの肉が食用肉と流通しているかどうか見極めるのはむつかしい」とFDAはいう。また区別がつかないのだから表示の必要もないという。

　一応今のところ、アメリカやカナダでは、有機農産物の基準から、クローン技術は含まないよう規定している。しかし、その後代を含むかどうかは明確でない。

　アメリカの酪農家の話でも、繁殖のほとんどは人工授精に頼っている。提供される精子について、クローン牛の由来のものかどうか、USDAが認証する制度でもできない限り、完全に避けるのは難しいという。

　現在のところ、アメリカの大手食肉企業は、消費者の反対も強いため、クローン家畜の使用を避けると発表している。ただ、クローン肉の後代牛が混ざっていないことを証明するのが難しいというのが現状だ。

　一方ヨーロッパでは、慎重な態度を崩さない。欧州連合では、欧州食品安全庁（EFSA）諮問委員会が、２００８年７月に意見書を採択している。その中では、日米と同様に、現在分かる範囲では、クローン家畜（牛や豚）と通常の繁殖法の家畜の間に、健全性の差は見られない、食品安全性に関する限り、違いはあるとは示されていないと評価している。

　しかしながら、評価に当たって利用可能な研究がまだ少なく、サンプル数も少ないため、リスク評価には不確実さが残っている。したがって、提言として、１）クローン家畜の健康と福祉について１生涯にわたる監視が必要。２）妊娠期と産後期の病変と高死亡率の原因についての更なる調査、３）クローンやその子孫の家畜の、病気や病原体への免疫能力や感染性についての更なる研究、４）動物福祉に関する研究などの実施を求めている。

　また食品としての流通は、日米より厳しく、体細胞クローン技術を用いた家畜については、ＥＵ指令に基づく安全性審査を経る必要があるとされており、現在は流通が認められていない。

　EFSAのヴィットリオ・シラノ教授は「EFSAは、常に単純な回答や保証を提供できるわけではない。データは限られており、すっきりした回答は得られていない」と述べる。
（http://www.fsc.go.jp/emerg/efsa_final.pdf）

　慎重な態度を崩さないヨーロッパと違い、日本の評価書は、結論的にはアメリカの評価と同じ。国産のクローン家畜の流通は自粛要請とモニタリングでとめているものの、アメリカからの輸入肉で、クローンやその後代の混入を止められないため、認めざるを得ないという理由が見え隠れする。
　
図１　体細胞クローンを作る仕組み　（出典日本経済新聞2009年1月20日）
写真１　2009年3月4日　衆議院第二議員会館で、生産者消費者団体主催で、農水省、厚生労働省、食品安全委員会の担当部局との意見交換会が開催。生産者消費者から食品への利用の利用を懸念する意見が多く出された。

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